2024.11.08 お知らせ 新紙弊に伴う券売機等の改修費の取扱い
先日、当事務所の研修旅行で日本銀行金融研究所貨幣博物館を見学しました。
手荷物検査も行われ、厳重警戒でした。
館内では貨幣の歴史を学べる展示や新紙幣の偽造防止加工を拡大鏡で見られる展示などがありました。
新紙幣の発行から数ヶ月経過し、新紙幣を手にする機会も増えてきたかと思いますが、
新紙幣の発行に伴うレジや券売機等のシステム改修等の費用は修繕費として経費で落とせるのでしょうか?
国税庁では、インボイス制度の実施に伴い、インボイス対応のためのシステム等の改修については、その機能を維持するための修正であることが作業指図書等で明確である場合は、修繕費に該当する旨を示しています。
新紙幣に対応するための券売機等の改修費用等も、上記の情報と同様の考え方となり、券売機等の機能を新たに追加、向上等させるものではなく、単に新紙幣の利用に対応するためのものは、券売機等の機能を維持する費用として、修繕費に該当すると考えられますので、新紙幣に対応するための改修については、修繕費処理が可能です。
尚、資本的支出に該当するものでも、その費用が20万円未満の場合や、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額が60万円未満又は固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費として処理が可能です。
新紙幣発行に伴い、レジなどの改修等された皆様は、経理処理を確認頂ければと思います。